高齢化が進み、お父様やお母様の介護のために多大な労力や時間、費用がかかることから、介護についてのお悩みを抱えている方が増えています。ご家族に介護が必要になると、肉体的、精神的、経済的な負担は計り知れません。
介護が必要になったご家族の財産で介護費用や生活費などを賄いながら、相続対策や納税資金対策などができれば、ご家族の将来を見据えることができます。ご本人達のご希望にも沿ったものでしょう。
私たちは、介護が必要なご家族への経済的サポートをいかにして果たすべきかについて長期にわたり検討し、いち早く注目したのが、「家族信託」です。
その理由は、家族信託が、次のようなお悩みにお応えすることができるからです。
- 父親が認知症になった場合に備えられないか
- 二次相続以降も自分の意思を反映できないか
- 障がいのある子供の将来が心配
- 度重なる相続対策の結果、親族内で株式が分散してしまった
- 早めに自社株式を長男に移転したいが、経営者権を譲るのはまだ早い
1.家族信託とは
家族信託とは、委託者ご自身が所有する財産を受託者に託して、受託者が託された財産を管理・運用・処分することで発生した収益を受益者が享受する仕組みです。
家族信託では委託者が同時に受益者を兼ねることができ、委託者兼受益者となる信託は「自益信託」と呼ばれています。自益信託では受益権が委託者に残り、贈与税が発生しません。そのため、家族信託では、自益信託から開始することが一般的です。
家族信託を始めるには、委託者と受託者が契約を交わさなければなりません。
この契約内容の自由度が高いため、家族信託は多様なお悩みに対応できるのです。
2.様々なお悩み・ニーズに対応する家族信託
次に、様々なお悩みやニーズに、家族信託がどのように応えることができるのかを具体的にご説明します。
2-2.「認知症対策」に大きな力を発揮する家族信託
家族信託は、次の通り、認知症対策として大きな効果を発揮します。
認知症を患って意思能力が欠如すると、銀行預金の引き出しや、契約行為、遺産分割協議に参加して意思表示をするといった一切の法律行為が無効になってしまい、(民法3条の2)事実上ご自分の財産について法律行為を行うことが不可能になってしまいます。
一方、家族信託では、当事者に意思能力があるうちに契約を交わしておくだけで、受託者が、信託目的に従って、託された財産について法律行為を行うことができます。委託者は、信頼できるご家族などに資産を託すだけでいいのです。
このような理由から家族信託の制度は、認知症対策として注目を集めています。認知症になる前に、信頼できる受託者と信託契約を結ぶだけで対策できる家族信託は、認知症リスクのある方々への朗報です。
2-3.事業承継にも使える家族信託
家族信託は、事業承継としても利用が可能です。委託者である会社のオーナー社長自身を受益者とし、自社株式を信託財産とすることで、自社株式を受託者となる後継者に移転させることができます。もちろん、後継者候補の従業員なども受託者として設定することができます。
受託者となった後継者は、自社株式を使って議決権の行使が可能になります。しかし信託契約で、会社のオーナー社長に「指図権」(信託業法65条、66条)を設定しておけば、受託者は、議決権行使について指図権者の意見に従わなければなりません。つまり、経営権を手放すことなく後継者を育てることができるのです。
さらに、受託者の意思にかかわらず解除ができる旨を信託契約に設定しておけば、後継者が不適格と判断した場合に、家族信託を解除することもできます。また、自益信託であれば、ご子息に株式が移転しても贈与税がかかる心配もありません(※)。
※ただし、オーナー社長がお亡くなった時に、受益者を承継するのが相続人だった場合には、相続税が課されます。
2-4.障がいなどでお子様の将来に不安を抱えるご両親に応える家族信託
障がいのあるお子様の将来に備えた家族信託を設計することもできます。
例えば、ご両親がご健在な間は、お父様を委託者兼受益者、お母様を受託者とする家族信託を設定することで、今まで通り、障がいのあるお子様の支援をしながら、お父様が得た家族信託の利益をご家族のために利用することができます。
さらに、お父様が亡き後は、障がいをお持ちのお子様を第2受益者として、家族信託の利益から支援を受けられる設定にしておくことも可能です。
また、お母様がお亡くなりになった後には、障がいのないお子様が受託者を引き継ぐことで、障がいのあるお子様は安心して暮らしていくことができます。
家族信託は、こうした仕組みを一つの契約で可能にすることができるのです。
2-5.不動産対策にも応える家族信託
家族信託を設定すると、不動産対策も可能となります。
家族信託による実家などの空き家対策
ご両親がお亡くなったり、施設に入居したりすると、皆が独立して実家を継ぐ子がいなければ、実家が空き家となってしまいます。こうしたケースでも、家族信託は有効です。
お父様やお母様を委託者兼受益者、実家を信託財産、ご子息のいずれかを受託者として家族信託を設定すると、受託者であるご子息が遠方にお住みでも、ご実家の管理・処分を行うことが可能です。
家族信託による収益不動産対策
収益不動産を所有するアパートの経営者様などにとっても、家族信託は有効です。
例えば、アパートオーナーが、ご自分を受益者、ご自分の子供などを受託者として家族信託を設定しておけば、受託者が家賃収入の管理、入居や更新契約、修繕維持管理、アパートオーナーへの家賃収入の送金などすべてを行うことができ、万一認知症を発症してもアパート管理は適正に行われ、入居者も安心して居住できます。
一方、アパートオーナーは、家族信託からの受益で認知症の治療やケアを受けることができます。
2-6.相続対策に有効な制度が家族信託
家族信託をご利用になっても、相続税対策には直結しません。
しかし、家族信託をご利用いただくことで、相続上、次のようなメリットがあります。
- 受益者連続型の信託を設定することで、実質的に二次相続以降の承継者対策が可能(※)
- 受託者に信託財産を帰属させることで、贈与の代用とすることが可能
- 共有者の一人を受託者とすることで、共有状態にある不動産について意思決定を容易にすることが可能
※ただし、受益者連続型信託は、設定から30年経過後に受益権を取得した受益者が亡くなった時点で終了します(信託法91条)。
家族信託を上手に活用することが、相続においてもメリットをもたらすのです。
ただし、家族信託の設定時点に相続人の遺留分を充分考慮しておかないと、後から争いになる可能性があり、家族信託の設定・契約には、専門家の知識が必要となります。
3.家族信託を上原会計事務所にご依頼いただくメリット
最後に、私たち上原会計事務所に家族信託をお任せいただくメリットについて、ご紹介させていただきます。
3-1.家族信託の経験が豊富
最近ではテレビ等でも取り上げられ、家族信託が一般的になってき印象はあります。しかし、家族信託の専門家は、まだそれほど多くないのが実情です。
私たちは、その名前が浸透する前から家族信託に取り組んでまいりました。
弊所で家族信託をご利用いただく際の流れをご紹介させていただきます。
家族信託の流れ
- 相談会
- 家族信託の設計
- 税務上のリスク回避の検討
- ご家族の方々へのご説明
- 信託契約書の作成
- 信託契約書の公正証書化
- 信託口口座の開設
- 信託財産の移管
- 信託契約時の受益者別調書作成
- 毎年の信託の計算書作成
- 委託者の所得税確定申告
私たちが家族信託を設計する際には、財産の内容やご家族の構成、生活環境などをお伺いするところから始めます。ご家庭の事情に適した家族信託を設計することこそが大切だからです。同時に、他に適切な手段はないのかも併せて検討します。私たちの仕事は、家族信託を設計することではなく、あくまでご家族をサポートすることだからです。
家族信託を選択される場合には、受託者、受益者を誰にするのか、信託の目的や、信託財産の管理方法、信託の終了事由、信託終了時の財産の帰属先、諸費用見積といったことを検討し、家族信託の設計をしたうえで、ご家族の方々へのご説明をいたします。
3-2.家族信託設定後も手厚いアフターフォロー
契約を設定後も、家族信託では信託口口座の開設や、信託の計算書の作成、税金の申告など様々な手続きが待ち構えています。
当事務所では、これらの手続きもサポートしており、信託契約締結後も安心してお任せいただけます。
3-3.弁護士が常駐しワンストップで家族信託に対応
一般に、会計事務所・税理士事務所は、法務に弱く、家族信託を任せるには適しないと言われます。
しかし、当事務所は、常駐する弁護士が契約の設計やトラブルの解決などにあたることができるため、法務についても抜かりありません。私たちは、税務にも法務にも強い会計事務所なのです。
税務はもちろん、法務も加味したうえで、家族信託について総合的に、しかもワンストップで対応できます。
3-4.立川駅からのアクセスの良さ
当事務所は、JR立川駅の北口から徒歩5分でお越しいただけます。
私たちは、日々、ご依頼者様の負担軽減やお悩みを解決するために、奮闘いたしております。もし、上記のようなお悩みや、相続に関するお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。
なお、弊所の家族信託にかかる費用については、以下をご参照ください。