遺産整理

  • 預貯金の名義変更・解約手続き
  • 上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き
  • 死亡保険金の請求手続き
  • 生命保険・損害保険の名義変更手続き
  • 年金・社会保険の手続き
  • 不動産の所有権移転登記手続き
  • 公共料金の名義変更手続き
  • ゴルフ会員権・リゾート会員権等の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き
  • クレジットカードの解約手続き
  • 携帯電話の解約手続き等
  • その他、お墓周りや室内の整理
    など

上記リストは、相続で必要になる手続きの一部です。相続では、自筆証書遺言の検認や、相続した不動産の相続登記、相続税申告といった手続きをはじめ、様々な手続きが必要になります。

弊所では、相続人の負担となる、こうした遺産整理の一部をサポートさせていただいています。

1.サポートさせていただく遺産整理手続きについて

弊所では、次の遺産整理手続きをサポートさせていただいています。

なぜここに挙げた手続きを、私たちがサポートしているのか、ご理解いただければと思います。

  • 預貯金の名義変更・解約手続き
  • 上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き
  • 生命保険・損害保険の名義変更手続き
  • 年金・社会保険の手続き
  • 不動産の所有権移転登記手続き

1-1.預貯金の名義変更・解約手続き

銀行は、口座名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結してしまいます。

そこで、銀行口座の凍結を解除し、預貯金を取得した相続人へ口座の名義変更・解約手続きが必要になります。

口座の凍結は、各銀行所定の書類に記入し、必要書類を揃えて提出すると解除することができます。しかし、必要書類を揃える手続きが煩雑で、手間がかかります。

1-2.上場株式・投資信託等の名義変更・解約手続き

被相続人が所有していた上場株式や投資信託も相続財産です。遺言書がない限り、遺産分割が未了の間は、上場株式や投資信託も相続人の共有財産となります。

そのため相続した上場株式や投資信託の権利を行使するためには、原則として、被相続人が利用していた証券会社や信託銀行で、遺産分割によってこれらを承継した相続人への名義変更手続きを行わなければなりません。

名義変更手続きは、被相続人の利用していた証券会社や信託銀行から取り寄せた必要書類に記入のうえ、名義変更に必要な書類を揃えて提出して行います。株式や投資信託を承継する相続人が、当該金融機関に口座を持っていなければ、被相続人の口座を移し替える相続人の口座開設も必要になります。

こうした手続きを経て、初めて相続人は、上場株式や投資信託の権利を行使することが可能になるのです。

1-3.生命保険・損害保険の名義変更手続き

生命保険や損害保険の保険期間中に契約者がお亡くなりになると、契約者と被保険者が異なる場合には、契約者の名義変更が必要になります。

生命保険や損害保険の保険料が、契約者の口座からの引き落としとなっている場合には、契約者に相続が発生すると口座は凍結され、一定期間保険料の支払いが滞ると、契約は解除され、保険金が支払われることはありません。

こうした事態に陥らないためには、契約者に相続が発生したら、名義変更手続きが必要になるのです。

1-4.年金・社会保険の手続き

年金の手続きについて

年金受給者がお亡くなりになると、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合を除き、相続人は「年金受給者死亡届」を、以下の期間内に年金事務所または年金相談センターに提出しなければなりません。

  • 国民年金:死亡日から14日以内
  • 厚生年金と共済年金:死亡日から10日以内

年金は後払いであることから、受給者が亡くなると、まだ受け取っていない「未収年金」が発生します。そのため、「年金受給者死亡届」を提出すると、受給者と生計を同じくしていた親族が、法律で定められた順位に従って、この未収年金を受け取れます。

年金受給者の相続人は、被相続人との関係によって、遺族年金を受け取れる可能性もあります。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者の年金加入状況などにより、この2つのいずれか、もしくは両方を受け取ることができます。国民年金の場合は、相続人の状況により、「死亡一時金」や「寡婦年金」の受給対象にもなります。

ただし、「未収年金」と「遺族年金」は、別々に請求しなければなりません。

社会保険の手続きについて

健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険のうち、最も一般的な社会保険が、健康保険でしょう。

健康保険は、被相続人が加入していた医療保険制度よって手続きが異なります。

国民健康保険の手続き

国民健康保険は、自営業者やフリーランス、年金受給者などとそのご家族が加入する医療保険制度です。

被相続人が、国民健康保険に加入していた場合は、亡くなった日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を必要書類と共に市区町村の役所に提出し、被相続人の健康保険証を返却します。

死亡届を役所に提出すると、自動的に資格喪失の手続きも同時に行ってくれる市区町村もありますが、この場合にも、被相続人の保険証は返却しなければなりません。

国民健康保険の保険料は、住民票上の世帯主が支払義務者となっているため、ご家族が被相続人を世帯主とする国民健康保険に加入している場合には、保険証の世帯主を変更する必要があり、役所に持参します。

健康保険の手続き

健康保険は、会社員や公務員などとそのご家族が加入する医療保険制度です。

被相続人が健康保険に加入していた場合は、亡くなった日から5日以内に勤務先から健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届が提出されます。利用していた健康保険証は勤務先へ返却します。したがって、被相続人の扶養となっていた方は、他に加入できる健康保険がない限り、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

後期高齢者医療保険の手続き

後期高齢者医療保険は、75歳以上の方や、65歳以上の一定の障害があると認定された方が加入する医療保険制度です。

後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合には、「後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書」を保険証とともに市区町村の役所に提出します。

国民健康保険と同様に、死亡届を提出することで、自動的に資格喪失の手続きが行われる市区町村もあります。

介護保険の手続き

介護保険では、要介護状態で認定を受けていた被保険者が亡くなると「介護保険資格取得・異動・喪失届」を必要書類と共に、役所の「介護保険課」に提出する資格喪失手続きが必要になります。この手続きを行うと、還付金が発生する可能性もあります。

年金や社会保険の手続きは、期限があるうえに、複雑でわかり難いことが、手続きをする際に相続人にとっての障害となります。

弊所では、こうした年金や健康保険といった社会保険の相続手続きについてもサポートさせていただきます。

1-5.不動産の相続登記手続き

相続財産の中に不動産があると、被相続人から不動産を承継する相続人に所有権を移転する、一般に「相続登記」と言われる登記を行います。

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の相続を知ってから3年以内に正当な理由なく登記をしなければ、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。

また、相続登記がなければ、不動産の登記名義人は被相続人のままであり、買手が付かず、実質的に売買することができません。さらに、万一相続人の1人が名義変更したうえで第三者に不動産を売却してしまえば、買主に対して法定相続分以上の権利を主張することができません。

そのうえ、登記をせずにそのまま放置すれば、相続が重なることで相続関係が複雑になり、不動産の所有権が誰に帰属するのか判然とせずトラブルの原因にもなり兼ねません。

せっかく承継した不動産に相続登記をしないまま放置していると、不利益を被るのは不動産を取得した相続人自身です。

そこで、弊所では、提携する司法書士が、相続登記の代行をさせていただいています。相続登記は、それほど複雑な登記ではなく、相続人の方がご自分ですることも不可能ではありません。

ただし、相続登記の必要書類も多岐にわたります。

相続不動産に抵当権の登記が残っているケース

特に、このサポートを受けていただきたいのが、相続した不動産に抵当権の登記が残っているケースです。

一般に、ご自宅に住宅ローンを組む際には、ローンを担保するために、不動産に抵当権の設定登記がなされます。ローンを組む際には、多くの場合、団体信用保険に加入するため、借主がお亡くなりになると残金が支払われ、抵当権は消滅します。しかし、残金が支払われても、この抵当権の登記が残ってしまっているケースがあるのです。

抵当権の登記がなされている不動産は、通常、そのままでは買い手を見つけることができません。そのため、売却の際には、この抵当権を抹消する登記をする必要があります。

一方、もし、被相続人が団体信用保険に加入していなければ、債権者にローンを完済しているかどうかを確認するところから始めなければなりません。こうしたケースでも、弊所がサポートすることは可能です。

是非、ご活用をご検討ください。

2.遺産整理についてのよくある質問(FAQ)

相続手続きを相続人が自分でやるのは難しい?

相続手続きは、相続人がご自分で行うことは十分可能です。手続きの流れを簡単にまとめると、次の通りとなります。

  1. 相続の開始
  2. 遺言書の有無を確認
  3. 相続人の調査・相続人の確定
  4. 遺産の調査・確定
  5. 相続放棄・限定承認の検討
  6. 遺言書がなければ遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  7. 遺言書・遺産分割協議書と必要書類を添付して各種相続・名義変更手続き

ただし、相続人の調査に漏れがあると、遺産分割協議を再度行わなければならず、遺産の調査に漏れがあると、漏れていた遺産について遺産分割協議を行わなければなりません。

さらに、後述する通り、相続手続きには、相続人の印鑑証明書や住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを必要書類として提出しなければならないものもあり、収集に手間や時間がかかります。

また、相続手続きは、平日の日中しか受け付けてもらえない機関も多く、ご依頼者様からのご要望もあり、この「遺産整理の一部をサポート」を開始させていただくに至りました。

相続手続きをやらないと罰則や罰金があるものはある?

前述の通り、相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記をしなければ10万円以下の過料の対象となります。ただし、過料は刑事罰の対象ではなく、行政上の秩序罰に該当します。

また、相続税の申告期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされており、期限内に申告しなければ、延滞税や無申告加算税などのペナルティの対象となります。

この他の相続手続きを放置しても、特に罰則・罰金は設けられていませんが、相続人は様々な不利益を被ってしまうことになります。

3.上原会計事務所にお任せいただくメリット

メリット➀必要書類を収集する手間や時間が省ける

相続手続きには多くの書類が必要になり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本戸籍謄本が必要となることもあります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集するには、本籍地を管轄する役所に問い合わせをする必要があり、本籍地を移転していると、それだけ手間が増えることになります。

こうした理由から、相続人の方々は、必要書類を揃えるために、膨大な手間と時間を割かざるを得ない状況に追い込まれます。

一方で、税理士は、戸籍謄本や住民票といった書類を職権で請求することが可能です。

慣れない書類の収集は、とても骨の折れる作業となります。是非、弊所へのご依頼をご検討ください。

メリット②遺産分割協議に参加する必要がなくなるケースも

相続手続きには、遺言書または遺産分割協議書のいずれかが必要になることが多くなります。残念ながら、税理士には相続人に代わって遺産分割協議を行う権限がなく、相続税申告を前提としなければ、遺産分割協議書を作成することもできません。

しかし、弊所には、協力弁護士が在籍し、代理人として遺産分割協議に参加することができるため、弊所の「お任せプラン」を同時にご依頼いただいた相続人は、遺産分割協議に参加する必要がありません。もちろん、遺産分割協議書を取りまとめることもできます。

この点も、遺産整理手続きを弊所にお任せいただく大きなメリットになります。

メリット③相続人が途中まで進めた手続きでもご依頼可能

相続人が、ご自分で手続きを進めても、途中で投げ出したくなることもあるかと思います。そんな場合は、是非、弊所にご連絡ください。

弊所では、相続人自身が途中まで進めた相続手続きも、その後を引き継いで、手続きを進めさせていただくことができます。

メリット④煩雑な手続きから解放される

相続手続きは、1つ1つがそれぞれ異なり、相続人個人が行うにはとても煩雑で、時間もかかります。

これらの手続きを弊所にご依頼いただくことで、その煩雑さから解放され、時間を節約することができます。

3.遺産整理手続きはお任せください

弊所は、相続税に付随した相続問題について積極的に取り組んでまいりました。スタッフにも、社会保険労務士やフィナンシャルプランナーなどを取り揃え、相続については、万全の体制で臨んでおります。費用が気になる方は、以下のボタンを押していただくと、ご覧いただくことができます。

弊所の「名義変更手続支援プラン」をご利用いただき、煩雑で手間のかかる遺産整理手続きから解放されて、名残惜しい方とのお別れの時間に費やしてください。

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